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コラム 人と経営

ハラスメント

1.ハラスメントの法制化

2019年、ILO(国際労働機関)総会で、職場でのセクハラやパワハラなどハラスメント行為を禁じる条約を日本政府も賛成し採択、2021年6月発効された。しかし、日本は批准していない。

2020年6月、パワーハラスメントの防止に関する法律(改正労働施策総合推進法)が施行。職場でのパワハラ防止措置を事業主に義務付けたが、違反した際の罰則は設けられていない(中小企業は2022年4月から対象)。

法令によって定義されているハラスメントは、パワハラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、ケアハラの5つ。あれから4年経った。パワハラの労働局への2023年の相談件数は62,863件と6万件を超えている。

2.行き過ぎのハラスメント

2019年、人権関係の団体がハラスメント講習を行っていた。そう、パワハラを法制化する前に厚生労働省が取り上げ、関係団体に実施させた。

中小企業Aの社員Kがパワハラで上司を訴えた。パワハラではなく長年のうらみやつらみがその内容。Kは自分の能力の無さや地位の確保の為に動いた。A社トップは、パワハラ審査専門を装った会社Xに丸投げ。

トップと上司の直接面談も無く上司は処刑(パワハラと認定)された。今、兵庫県知事のパワハラ疑惑が注目を集めている。各委員会の審査を待たなければ批判は出来ないが、問題も多い。

3.ハラスメントの現状

明らかなハラスメントは許されないが、少し過敏になりすぎている社会。会社は売上げや利益を追求する。
トップと幹部、上司と部下、男性社員と女性社員、様々な関係・コミュニケーションが存在する。

上司との仕事上の会話を録音する社員がいる。某サービス業Y社、管理職Sは常に監視カメラが設置された部屋で部下と面談し、録音をする。これは顧客とのクレーム時にも応用出来る。カスタマーハラスメントに。

法令による定義がないハラスメントはモラハラ、ロジハラ、テクハラ、ジタハラ、アルハラ、ジェンダーハラスメント、カスタマーハラスメント他多数ある。多くのハラスメント指摘で会社は壊れるかも。
(Written by 川下行三 24/08/25)
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